月曜からは“通銀”名鉄が新車両公開
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20041113/mng_____sya_____001.shtml
名鉄車掌が7百万盗む
http://plus1.ctv.co.jp/news/headline.html?sv=LOCAL&id=urn:newsml:ctv.co.jp:20041112:000050:2
今日は明るい話題と暗い話題一つずつ。とりあえず…
>どの線を走るかは前日に決まるという。
は絶対に嘘だろ
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20041113/mng_____sya_____001.shtml
名鉄車掌が7百万盗む
http://plus1.ctv.co.jp/news/headline.html?sv=LOCAL&id=urn:newsml:ctv.co.jp:20041112:000050:2
今日は明るい話題と暗い話題一つずつ。とりあえず…
>どの線を走るかは前日に決まるという。
は絶対に嘘だろ
昨日のlivedoor blog規約変更から約1日が過ぎました。昨日はかなり頭に来て勢いでblogを移動させたり、文章を書いたりしてしまったので(反省)、今日は落ち着いてまとめていきたいと思います。
長いので文字を小さくします
まず何はともあれlivedoor blogの新規約第8条を引用します。
第8条 (ウェブログの公開について)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
とあります。さて、ここで何が問題であるか私なりに整理していきたいと思います。
まずは、問題部分の抜き出しから
弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるとあります。
livedoor blog規約第8条みる限りではどの範囲で無償で利用するか明記されていません。つまり、ここから読み取る事が出来るのは、勝手に本等に複製されてlivedoorの名で売っても文句ありせんね?ということが言えるわけです。
普通に考えて冗談じゃ済みませんね。人の書いた物で金儲けしようって話なんでしょうか?
しかしながら大きな問題は次の部分にあると思います。
弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとあります。
まず、これを考える前に著作権は何か?という話ですが、まずこれは法律の条文を見てみるのが確実だと思います。google等で検索すれば見つかると思います。(私は図書館で本を借りてきました)
簡単にまとめてみますと…
まず、著作者には、著作権と著作者人格権というものが存在します。
そして、前者の著作権というのは、
1.複製権(第二十一条)
2.上演権及び演奏権、上演権(第二十二条)
3.公衆送信権等(第二十三条)
4.口述権(第二十四条)
5.展示権(第二十五条)
6.頒布権、譲渡権、貸与権(第二十六条)
7.翻訳権、翻案権等(第二十七条)
8.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第二十八条)
というのが条文として記載されています。詳しくは本文を見て下さい。
次に、後者の著作者人格権とは、
A.公表権(第十八条)
B.氏名表示権(第十九条)
C.同一性保持権(第二十条)
の以上が条文として記載されています。
つまり、livedoor blogでは上の1~8とA~Cの権利をlivedoorやlivedoorの指定する物に対して行使してはならないわけです。
複製されようが、勝手に人に譲渡しようか勝手なわけです。しかしながらここで問題が起こります。それは、livedoorとは無関係な者に著作権を侵害された場合にどうなるかということです。(あくまで規約ではlivedoorに対して著作権を行使するなとあるだけで他については述べていないから)
というわけで、著作権は一体誰にあるか?という問題です。
この規約を見ている限りでは誰に対して著作権があるのかはっきりしていません。なので、例を挙げて考えて見ましょう。
著作権法第二十一条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
とあります。つまり書いた物を別の場所にコピーする事が出来る権利と考えていいと思います。この条文は最後に「専有する」とあります。
つまりこの権利は著作者以外には与えられない権利ということになります。
さて、これを頭に入れた上でまず、blogを書いた人に著作権があるとしましょう。そうした場合、livedoorとは一切関係ない人にコピー等された場合は権利の侵害を訴える事が出来ると思われます。
しかしながら、livedoorに対しては一切文句がいえず、しかも、無償で利用できるとあるので、コピーする事も出来るととらえる事が出来るでしょう。
となると、この時点で「複製権」の「専有」ではなくなってしまいます。となると、やはりこの規約の文面と著作権法の条文から考えた場合、著作権はライブドアにあると考えられるのではないでしょうか?
その場合、livedoorとは無関係な者に著作権を侵害された場合についても一切文句が言えなくなると言うことです。
以上の2つの部分から導き出された結論は、自分が何を書こうがlivedoor blogに載せる限りはlivedoorの著作物として扱うというように捉えていいのではないでしょうか?
以上私の解釈においての問題を述べてみました。
もちろんライブドア側の言い分もありましょうが、このような解釈をされるような規約文を作ってる時点で大問題だと思います。
しかしながら、私は法律の専門家ではありませんので何か間違ってましたら指摘して下さい。
長い文章読んで頂きありがとうございます。
追記2004-11-13 21:59
ちなみにここgooも以下のように
第10条(著作権)
1.(略)
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
というように著作者人格権を行使してはならないという記述があります。周りを見てますと、著作者人格権が行使できないのは大問題だとしている方が多い気がしますけど、ここgooで考えてみると、まず、公表権については自分がblogに書く時点で、公表してしまうわけだから問題ないと思うんですよね。氏名表示権についても同様(まぁ利用された時に名前が出ない可能性はありますが)。同一性保持権については難しい部分もありますが、1項において複製する権利しか許諾してないはずなんでたぶん大丈夫とか思ってます。こんな私はまだまだ子供でしょうか?
まぁ要は解釈の問題な気がしますが…著作権に重きを置くか、著作者人格権に重きを置くかの。livedoorはどちらも否定しているから論外なわけで…
長いので文字を小さくします
まず何はともあれlivedoor blogの新規約第8条を引用します。
第8条 (ウェブログの公開について)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
とあります。さて、ここで何が問題であるか私なりに整理していきたいと思います。
まずは、問題部分の抜き出しから
弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるとあります。
livedoor blog規約第8条みる限りではどの範囲で無償で利用するか明記されていません。つまり、ここから読み取る事が出来るのは、勝手に本等に複製されてlivedoorの名で売っても文句ありせんね?ということが言えるわけです。
普通に考えて冗談じゃ済みませんね。人の書いた物で金儲けしようって話なんでしょうか?
しかしながら大きな問題は次の部分にあると思います。
弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとあります。
まず、これを考える前に著作権は何か?という話ですが、まずこれは法律の条文を見てみるのが確実だと思います。google等で検索すれば見つかると思います。(私は図書館で本を借りてきました)
簡単にまとめてみますと…
まず、著作者には、著作権と著作者人格権というものが存在します。
そして、前者の著作権というのは、
1.複製権(第二十一条)
2.上演権及び演奏権、上演権(第二十二条)
3.公衆送信権等(第二十三条)
4.口述権(第二十四条)
5.展示権(第二十五条)
6.頒布権、譲渡権、貸与権(第二十六条)
7.翻訳権、翻案権等(第二十七条)
8.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第二十八条)
というのが条文として記載されています。詳しくは本文を見て下さい。
次に、後者の著作者人格権とは、
A.公表権(第十八条)
B.氏名表示権(第十九条)
C.同一性保持権(第二十条)
の以上が条文として記載されています。
つまり、livedoor blogでは上の1~8とA~Cの権利をlivedoorやlivedoorの指定する物に対して行使してはならないわけです。
複製されようが、勝手に人に譲渡しようか勝手なわけです。しかしながらここで問題が起こります。それは、livedoorとは無関係な者に著作権を侵害された場合にどうなるかということです。(あくまで規約ではlivedoorに対して著作権を行使するなとあるだけで他については述べていないから)
というわけで、著作権は一体誰にあるか?という問題です。
この規約を見ている限りでは誰に対して著作権があるのかはっきりしていません。なので、例を挙げて考えて見ましょう。
著作権法第二十一条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
とあります。つまり書いた物を別の場所にコピーする事が出来る権利と考えていいと思います。この条文は最後に「専有する」とあります。
つまりこの権利は著作者以外には与えられない権利ということになります。
さて、これを頭に入れた上でまず、blogを書いた人に著作権があるとしましょう。そうした場合、livedoorとは一切関係ない人にコピー等された場合は権利の侵害を訴える事が出来ると思われます。
しかしながら、livedoorに対しては一切文句がいえず、しかも、無償で利用できるとあるので、コピーする事も出来るととらえる事が出来るでしょう。
となると、この時点で「複製権」の「専有」ではなくなってしまいます。となると、やはりこの規約の文面と著作権法の条文から考えた場合、著作権はライブドアにあると考えられるのではないでしょうか?
その場合、livedoorとは無関係な者に著作権を侵害された場合についても一切文句が言えなくなると言うことです。
以上の2つの部分から導き出された結論は、自分が何を書こうがlivedoor blogに載せる限りはlivedoorの著作物として扱うというように捉えていいのではないでしょうか?
以上私の解釈においての問題を述べてみました。
もちろんライブドア側の言い分もありましょうが、このような解釈をされるような規約文を作ってる時点で大問題だと思います。
しかしながら、私は法律の専門家ではありませんので何か間違ってましたら指摘して下さい。
長い文章読んで頂きありがとうございます。
追記2004-11-13 21:59
ちなみにここgooも以下のように
第10条(著作権)
1.(略)
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
というように著作者人格権を行使してはならないという記述があります。周りを見てますと、著作者人格権が行使できないのは大問題だとしている方が多い気がしますけど、ここgooで考えてみると、まず、公表権については自分がblogに書く時点で、公表してしまうわけだから問題ないと思うんですよね。氏名表示権についても同様(まぁ利用された時に名前が出ない可能性はありますが)。同一性保持権については難しい部分もありますが、1項において複製する権利しか許諾してないはずなんでたぶん大丈夫とか思ってます。こんな私はまだまだ子供でしょうか?
まぁ要は解釈の問題な気がしますが…著作権に重きを置くか、著作者人格権に重きを置くかの。livedoorはどちらも否定しているから論外なわけで…
http://www.asahi.com/national/update/1113/002.html
今時間ないんでまた後でコメント入れます。
今、学校は学園祭~忙しい
追記2004-11-13 21:06
昨日のlivedoor blog規約変更の話といい、野球参入でアダルトコンテンツを突然排除しだしたりと最近いいイメージがさっぱりないライブドアに今度はこんな疑惑ですか…
IT関連産業というのは見た目ばかりのサービスを優先させてばかりいるから細かい所で崩れ出すんじゃないですかなぇ?SOFTBANKしかり
今、学校は学園祭~忙しい
追記2004-11-13 21:06
昨日のlivedoor blog規約変更の話といい、野球参入でアダルトコンテンツを突然排除しだしたりと最近いいイメージがさっぱりないライブドアに今度はこんな疑惑ですか…
IT関連産業というのは見た目ばかりのサービスを優先させてばかりいるから細かい所で崩れ出すんじゃないですかなぇ?SOFTBANKしかり
| ホーム |